食品廃棄物等の多量排出事業場
Table of comments and targets of business sites discharging large quantities of food waste;
対象 |
備考 |
集団給食施設:1日平均の給食人数が100人以上(「幼児教育法」に基づいた集団給食施設は1日平均の給食人数が200人以上) |
社会福祉施設が運営する集団給食施設は除く |
休憩施設および一般飲食店:営業所床面積が250㎡以上 |
ファーストフード店、コーヒー、酒専門店およびパン、餅、菓子、アイスクリームなどを製造、販売するデザート専門店は除く |
大規模店舗:3,000㎡以上 |
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農水産物卸売市場、農水産物総合流通センターなど |
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観光・宿泊業 |
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遵守事項
- 食品廃棄物発生抑制および処理計画の申告(事業開始日から1ヶ月以内)
- 食品廃棄物発生抑制および処理計画申告書1部-「廃棄物管理法」施行規則別紙第4号の9書式
- 委託契約書のコピーなど、関連書類(委託によりリサイクルする場合)
- 提出先-漆谷郡庁 環境管理課
- 食品廃棄物管理台帳を作成・保管(2年間)
- 年間実績提出-翌年の2月末日
- 変更申告-1ヶ月以内
- 商号、事業所所在地を変更した場合
- 生ごみの発生軽減方法又は生ごみの処理者又は処理方法が変更された場合
- 生ごみの共同処理運営機構の代表者又は対象事業場の数が変更された場合
(生ごみの共同処理の場合に限る。)
多量排出事業場の生ごみの排出方法違反時、100万ウォン以下の過料が課せられます。
生ごみではないもの(一般ごみ)
Table of non-food waste (general waste)
野菜類 |
小ネギ・長ネギなどの根、唐辛子の種、唐辛子の茎、トウモロコシの茎、タマネギ·ニンニクなどの皮 |
くるみ·どんぐりなどの固い殻、桃·あんずなどの核果類の種 |
穀類 |
もみ殻(稲の籾殻) |
肉類 |
牛·豚·鶏などの毛と骨 |
魚介類 |
貝·サザエ·アワビなどの殻·ザリガニなどの甲殻類の殻、魚の骨 |
其の他 |
卵などの卵殻、各種お茶類のかす、韓方薬材のかす |
生ごみを減らす方法
- 計画性のある献立で、必ず必要な食品だけを適量購入します。
- 調理する際は、食事量を考慮して適切な分量を作ります。
- チゲ類は食べる分だけ調理します。
- 食事の時は小型のおかず皿を利用します。
- 冷蔵庫を定期的に整理します。